ミャンマーと仏のココロ

ミャンマーが恋しい。仏教のこと、観光、国際結婚とか色々

運転免許、更新期間に海外にいる場合どうする?

そういえば、ミャンマーに住んでいたら日本の運転免許を更新ができないことに気がつきました。基本的には免許更新は誕生日の1ヶ月前後。ということは、来年1月の前後…ミャンマーにいて日本で免許更新することは不可能!
ということで、免許センターに問い合わせてみました。

特例更新で期間外に手続きできた! 

免許更新期間内に日本国内にいない場合「特例更新」という制度で対応してもらえます。
免許更新前あるいは、免許更新期間の6ヶ月以内であればOK。6ヶ月を越している場合は、教習から受け直しだそうです…。

下記は警察庁のサイトより。

-------

海外旅行等のやむを得ない理由により、更新期間内に更新を受けることが困難であると予想される場合には、特例として更新期間前に更新を受けることができます。

やむを得ない理由として認められるもの

  1. 海外旅行する予定があること。
  2. 病気又は負傷について療養していること。
  3. 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
  4. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。
  5. 積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となっていること。

-------

ということで早速、神奈川県の二俣川にある神奈川県運転免許試験場に行ってきました。神奈川は運転免許保持者数が全国2位(1位は東京)なのに、免許更新できる場所が1つしかありません。(ちなみに東京は3カ所あるのに。)NAVERにもまとめられるほどいつも混雑しているので、早めに行きましたが混雑していました。http://matome.naver.jp/odai/2143665684995273901 赤ちゃんもいたので車で行ったのですが、朝8時半に着いた時には駐車場の8割が埋まっていました。。。

f:id:hana0905:20161004002949p:plain

特例更新の手続き

特例更新ですが、所用時間は一般の免許更新と変わりません。ただ、通常更新の場合、免許の期限は5年間ですが、特例更新の場合は有効期限が3年間となります。

ちなみに、必要書類に「海外旅行等やむを得ない理由の事実を証する書類」とあったのですが、まだ航空券もビザもなく持参できませんでしたが、特に提示を求められず。
8時45分に着き、手続きに1時間、講習2時間の約3時間で全てが完了!免許は失効したらもったいないし、次旦那が日本くる時はドライブしたいと言っていたので、更新できて良かったー。

蛇足ですが、赤ちゃんルームがあって感激しました!普通の待合所では、混雑していて椅子に座ることはほぼ不可能。みんな立ち往生。
しかし、赤ちゃんルームにも椅子があって私と赤ちゃんはそこでゆったりできましたー。講習の2時間は母に預かってもらい、ここで授乳もできてオムツも代えられるし、めちゃめちゃ助かった!

この神奈川運転免許試験場は、平成30年に新庁舎になるそうですよ。次の更新は3年後の平成31年!混雑が少しでも緩和されていますように。

 

にほんブログ村 家族ブログへ
にほんブログ村