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育休中に仕事ってできるの?勤務時間や給与はどうなる?

育休中に仕事することできると知っていましたか?
私は、現在育休中ですがやらなければならないことが次々と出てくるので、育児の合間に仕事しています。

育休中は、育児休業給付金(育休給付)として、育児休業前の1ヶ月当たりの賃金の67%、6か月経過後は50%が支給されます。実際私も育休取得中ですがとても助かってます。賃金の67%って結構大きいですよね。

では、この育休給付を受けながら働くことってできるのでしょうか?

育休中ってどれくらい働いていいの?

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育休中に少しでも働いて会社から給与が支払われると、育児給付は受けられない?
→条件を満たしていれば、仕事をして給与が支払われても、育休給付金を受け取れるそうです!

平成26年10月に育児休業給付金制度が改正され、今までは「1ヶ月に10日間まで」だった育休中の労働が、「1ヶ月に80時間まで」可能になりました。

育休給付を受けながら、仕事するポイント

(1)1ヶ月に80時間以内なら育休給付も給与も受け取れる

育児休業給付金制度が改正される前は「1ヶ月に10日間まで」だった育休中の労働が、「1ヶ月に80時間まで」可能になりました。
働いた日数に関わらず、月に80時間以内の勤務時間であれば、育休給付は継続して受け取ることができます。

たとえば、働き方として「1日8時間を10日間」「1日4時間を20日間」など、よりフレックスに働くことができるようになりました。

(2)休業開始前の給与の80%以下の賃金であること

育休中の各1ヶ月ごとに、休業開始前1ヶ月当たりの給与の80%以上の賃金が支払われると育児給付金は受け取れなくなります。
80%以内であれば、育児給付金を受け取ることができます。

育休給付が減額される場合もあるみたいなので、注意です。

各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額との合計額が「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給され、当該賃金の額のみで「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の80%に相当する額以上となるときは不支給となります。https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2

 

育休中のお仕事についてまとめ

育休中でも働きたいママにとっては、働きながら育児給付を受けられるのは嬉しい制度ですよね!
私も1年間も仕事を休んでしまったら、仕事の感覚を忘れてしまいそうなので出産直後からできるだけ仕事をしています。

それでも出産後は、育児もなんだかんだ忙しいし、仕事も前のようにバリバリとはいきません。出産ボケ・育児ボケってやつなのかしら。。

でも、育児給付金をもらいながら、働くことができて給与も受け取れるなら、助かりますね!

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